千葉県調査業協会 許認可 探偵業届出 千葉県公安委員会 第号 警備業認定 千葉県公安委員会 第号 宅地建物取引業者 千葉県知事(1)第号 軽貨物運送業届出 千葉運輸支局 保有資格 警備員指導教育責任者(1号・2号・4
探偵業 資格-探偵業を行うには、日本では国家資格や公的資格などの資格は必要ありません。 ただし、平成19年に6月1日から施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)で、探偵業を行うには、都道府県委員会に開業の届出が必要となりました。 開業の届出とは? 探偵業の営業を行う前日までに、営業所ごとに管轄の警察署を経由して公安委員会に届け出を提出します。 提出後に「探偵業届探偵業を開業するときに、免許、許可制などはとられていません。 探偵業を開業するにあたり、特別な資格試験や免許取得は必要ありません。 登録届出のみで開業することができます。 所轄署で届出申請書を受理した翌日から開始することができます。その後一切お金がかかりません。 毎月会費がとられる、どこかの協会に強制加入もありません。
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