千葉県調査業協会 許認可 探偵業届出 千葉県公安委員会 第号 警備業認定 千葉県公安委員会 第号 宅地建物取引業者 千葉県知事(1)第号 軽貨物運送業届出 千葉運輸支局 保有資格 警備員指導教育責任者(1号・2号・4
探偵業 資格-探偵業を行うには、日本では国家資格や公的資格などの資格は必要ありません。 ただし、平成19年に6月1日から施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)で、探偵業を行うには、都道府県委員会に開業の届出が必要となりました。 開業の届出とは? 探偵業の営業を行う前日までに、営業所ごとに管轄の警察署を経由して公安委員会に届け出を提出します。 提出後に「探偵業届探偵業を開業するときに、免許、許可制などはとられていません。 探偵業を開業するにあたり、特別な資格試験や免許取得は必要ありません。 登録届出のみで開業することができます。 所轄署で届出申請書を受理した翌日から開始することができます。その後一切お金がかかりません。 毎月会費がとられる、どこかの協会に強制加入もありません。
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探偵業届出証明書再交付申請書 別記様式第5号 (Word KB) 探偵業誓約書(個人申請用・役員用) (Word KB) お問い合わせこの探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、以下の場合は適用除外となり、届出の必要はありません。 1.学術的調査活動のように調査活動に何らかの分析評価を加えることが前提とされるもの 2.弁護士活動 3.税理士活動 4.専ら報道機関の依頼を受けて、報道の用に供する目的で探偵業務を行う業者 「探偵業者」とは公安委員会に届出をして、探偵業
Incoming Term: 探偵業 資格,
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